副業=個人事業主なのか?個人事業主の条件や納税手続きなどについてまとめ!

副業 個人事業主

副業をしていると「個人事業主」というワードを耳にする機会もあるかと思います。

副業で個人事業主になるといくつかのメリットがあるため検討している人もいるかと思いますが、個人事業主になるには一定の条件があります。

また、社会保険や税金についても分かりずらい部分があるかと思いますので、本日は副業で個人事業主になるということについてお話していきたいと思います。

副業で個人事業主になることのメリットとは?

・いずれ独立起業したいと考えている場合は練習になる(屋号を持つことで信頼度アップ)
・副業収入の選択肢が雑所得だけではなく事業所得や不動産所得も選ぶことができるようになる
・必要経費を計上して節税することができる
・青色申告ができる

以下は、青色申告をすることで得られるメリットです。

・白色申告より最大65万円の特別控除が受けられる
・副業の損失や赤字を繰り越して申告することができる
・副業の所得と本業の所得を損益通算できる
・家族への給料を経費として計上できる

また、デメリットもいくつかあります。

・失業手当が受けられない
・青色申告をするには手間がかかる

青色申告についてもっと詳しく!

個人事業主になって確定申告をする際には、白色申告と青色申告の二通りの選択肢があります。二つの大きな違いは、白色申告は手軽に行うことができること、青色申告の方が節税効果が大きいことです。以前は、白色申告の場合は記帳と帳簿書類の保存が不要でしたが、平成26年1月より白色申告も青色申告も関係なく記帳と帳簿書類の保存が義務付けられたため、手軽さでいうと両者でさほど大きな違いはなくなりました。よって、同じ手間がかかることを考えると青色申告で節税効果を得た方がよいのではないでしょうか。

青色申告の特典を以下にてまとめていきます。

①青色申告特別控除
→所得から65万円(または10万円)を控除として差し引くことができる

②青色事業専従者給与
→配偶者や家族に対して支払う給料を経費として差し引くことができる(希望する場合)
青色事業専従者になる条件は以下の通りです。
・青色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族であること
・その年の12月31日現在の年齢が15歳以上であること
・年間半年以上をその事業に専従していること

③貸倒引当金
売掛金や貸付金などの債権を回収できる見込みがないときに該当年内に一定額をあらかじめ今年の経費にすることができるもの

④損失の繰り越し
青色申告をすることで赤字の金額を3年間繰り越すことができる(翌年以降の黒字でその分を相殺することができる)

副業で個人事業主になるための条件とは?

仕入帳

副業で個人事業主になることがそもそも可能かというと、副業の形態によって変わります。
例えば副業には、週末起業や定時後・休日を利用したアルバイトなど色々な種類がありますが、個人事業主というのは以下の3つの条件を満たした場合になることができます。

①独立
②継続
③反復

上記の3つの中で例えばアルバイト勤務の場合は、会社に勤めているので独立しているとはみなされず個人事業主になることができませんし、数回だけの副業も継続・反復という条件を満たすことができないため、個人事業主になることはできません。

何度も繰り返しサービスを提供することで収入を得ている状況であれば、本業とは別の副業で個人事業主になることができます。

開業届や青色申告承認申請書の届け出について

個人事業主になるには「開業届」を、青色申告をする際には「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

開業届は、税務署でもらうか国税庁のホームページでダウンロードをし、開業日より1か月以内に税務署に提出します。開業届に記載する内容は「職業」「事業の概要」などがあり、それぞれ職業欄には職業名を、事業の概要欄には仕事内容を記載します。とはいえ、書き方に特に決まりはありません。

青色申告承認申請書は、開業した年に提出する場合は開業日より2か月以内、すでに開業している場合は青色申告をする年の3月15日までに提出する必要があります。

副業で個人事業主になると社会保険や税金はどうすれば良いの?

本業で会社に勤めている場合は、基本的に健康保険や厚生年金に加入しているかと思いますが、個人事業主の場合は自分で国民健康保険や厚生年金に加入する必要があります。こうして見た時に、会社員と個人事業主の両方に該当した際にはどうしたら良いのかというと・・・会社員としての保険や年金加入義務が優先されるので、結果的に副業を始める前と変わりないということが言えます。

また、税金に関しては会社でもらっている給与と副業で得ている所得を合算した所得額で、所得税と住民税の税額が算出されます。

副業をすると社会保険料の負担は増えるの?増えない業種についても解説!

副業を始めたら支払う税金は増える?税金の申告や支払いなど「確定申告」について解説!

副業をしている場合って確定申告は必要なの?

確定申告

副業をしている人の確定申告の必要性は、場合によって異なります。

確定申告が不要となるケースは以下の通りです。

①納めるべき税金がない場合
②給与所得(及び退職所得)以外の所得の合計が20万円以下の場合
※給与等の収入が2,000万円以下の場合に限る

①例えば個人事業主として副業をしていも事業が赤字だったり、アルバイトをしていて毎月の源泉調整額が多すぎる場合などは支払うべき税金がないので、確定申告は必要ないですが、確定申告をしないと赤字の繰越ができなかったり(個人事業主で青色申告の場合)アルバイトの副業の場合は源泉調整額の過払い分の還付を受けられないため、頭に入れておきましょう。

②副業がアルバイトの場合はそもそも給与所得という形態に該当するのでこの条件には含まれませんが、個人事業主として副業をしている場合の中でも利益が20万円以下の場合は確定申告は不要です。ただし、副業の種類が2種類ある場合には別途規定があります。

ただし、上記の2点に当てはまるからといって確定申告しないでいると、お子さんが幼稚園や保育園に入所する場合の所得証明に副業分が記載されませんし、青色申告の65万円控除の対象外になることもあるので、慎重な判断が必要です。

副業での確定申告のやり方まとめ 申告漏れはペナルティーの可能性も!

まとめ

いかがでしょうか?副業を始めると色々な手続きに関して自分で行う必要が出てきますが、いずれ独立起業したいと考えている人にとってはそれが練習期間にもなるはずです。今後副業をする人も増える傾向にあると思いますので、気になっている方にとって役立つ内容になっていたら幸いです。

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