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副業をすると社会保険料はどうなるのでしょうか?
副業をすることで社会保険料が増える業種は「パートやアルバイト」ですが、一方で増えない業種は「商品販売で収入を得る事業所得 」や「単発の仕事等の雑所得」です。
つまりパートやアルバイトをするよりも個人事業主となる方が負担が増えないため有利と言えるでしょう。
1.1.
会社員は社会保険に加入1.2.
個人事業主は国民健康保険等に加入2.1.1.
雇用保険の加入条件2.1.2.
健康保険・介護保険・厚生年金保険の加入条件2.1.3.
条件を満たした場合に加入が必要な社会保険とは5.
まとめ会社員が加入する社会保険は、次の5つで成り立っています。
健康保険は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「健康保険組合」公務員が加入する「共済組合」があり、会社員は勤務先が加入している健康保険に自動的に加入することになっています。
保険料は給与額に応じて設定されている「報酬月額」によって決定され、企業と従業員が折半して支払っています。
介護保険の目的は、介護を必要とする家族や老齢者を皆で支えていくというもの。原則40歳以上の人が毎月の掛金を支払うことで、介護が必要になった際に給付を受けることができる制度です。給与額に応じた保険料が設定され、こちらも企業と従業員で折半して支払います。
定年退職後や現役中に障害を負って働けなくなった場合に、生活の保障として給付を受けられます。会社員は厚生年金に加入し、日本の年金制度であれば、国民年金(基礎年金)+厚生年金の2階建てで給付されるため、個人事業主よりも額は高くなります。
毎月掛け金を支払い、万が一失業した場合や育児休暇中にも給付を受けられます。企業と従業員が一定割合ずつ負担します。
いわゆる労災保険と言われるものです。毎月の掛金を支払うことで、業務中や通勤中のケガなどを負った際に給付を受けられます。全額企業負担です。
個人事業主は、市町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は、配偶者を含む世帯の収入に応じて算定されます。
原則40歳以上の人が、国民健康保険料に上乗せして納付します。
個人事業主は国民年金に加入し、毎月一定額を支払います。また任意で国民年金基金に加入することで、給付の上乗せが可能になります。
尚 個人事業主は、雇用する側となるため、雇用保険や災害保障保険に加入することはできません。
これまでお伝えしてきましたように、会社員や個人事業主には、それぞれの保険に加入義務が生じます。では、ここで副業先での社会保険加入義務はどのようにかわるのでしょうか。
法人あるいは5名以上の従業員を使用している個人事業主のもとで、自分が従業員として副業を行う場合には、社会保険加入義務が発生する可能性があります。また、法人を設立する起業を行った場合にも、加入義務が生じます。ただし、フリーランスや自営業など、雑所得・事業所得として扱われる収入を得る場合は加入義務はありません。
ここからは、個別の社会保険加入の条件や手続き方法について確認していきましょう。
本業・副業に関わらず、社会保険の加入条件を満たした場合には加入が必要となります。
・所定労働時間が週20時間以上
・継続して31日以上の雇用見込みがある
上記どちらも加入条件を満たす場合には、加入義務が生じます。
2016年10月1日より、パート・アルバイトの社会保険の適用範囲が拡大されました。加入条件に該当するのは、次のいずれかです。
1.週の所定労働時間およびひと月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上である(一般被保険者)場合
2.下記の5条件をすべて満たしている(1.の加入条件を満たしていない場合でも加入義務が生じます)
・所定労働時間が週20時間以上
・1年以上の雇用見込みがあること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生ではないこと
・上記1.の一般被保険者が常時501人以上の企業に勤務していること
加入条件を満たした場合、加入する社会保険は次の通りです。
【本業 】
・健康保険⇒ 加入(保険料を徴収される)
・介護保険 ⇒ 加入(保険料を徴収される)
・厚生年金保険 ⇒加入(保険料を徴収される)
・雇用保険 ⇒加入(保険料を徴収される)
・労災補償保険(全ての労働者が対象) ⇒加入(保険料を徴収される)
【副業】
・健康保険⇒ 加入(保険料を徴収される)
・介護保険 ⇒ 加入(保険料を徴収される)
・厚生年金保険 ⇒加入(保険料を徴収される)
・雇用保険 ⇒加入できない※
・労災補償保険(全ての労働者が対象) ⇒加入(保険料を徴収される)
※雇用保険は、生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける事業所(本業)においてのみ被保険者になることが出来ます。つまり、本業1社でしか加入できないということを覚えておきましょう。
また、健康保険・介護保険・厚生年金保険の社会保険料は、本業+副業の収入の合計金額を元にそれぞれ算出されます。ただし、保険証が2枚になるわけではありませんし、給付される保険金の基準も通常と同等になります。
副業を行っていて、複数の会社で健康保険・厚生年金保険の社会保険加入条件を満たす場合、メインとなる会社を自ら選択する手続きを行う必要があります。
複数の会社で健康保険・厚生年金保険に加入した場合であっても、健康保険証は1枚のみです。メインとする会社を自分で選び、届け出をします。そうすることで、メインとする会社の所属する健康保険から健康保険証が発行されます。
日本年金機構のホームページより、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」と「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」をダウンロードし準備しましょう。本業、副業すべての会社の名称や月額報酬などを記入します。
メインに選択した会社を管轄している年金事務所や健康保険組合に提出をしましょう。複数の会社での副業勤務開始より10日以内に提出することになっています。提出方法は、窓口持参以外に郵送や電子申請などがあるため、ご自身のご都合の良い提出方法を選択しましょう。
これまでお伝えした、健康保険や厚生年金保険の加入義務が発生する労働条件に合致しているにも関わらず、「加入しない」ことを選択した場合には、次のような罰則または罰金が適用されます。
健康保険法第208条において、事業主が正当な理由なく届出を行わなかった場合や虚偽の届け出を行った場合には、「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と定められています。
健康保険や厚生年金保険は、条件を満たしている場合には加入が義務付けられています。また2014年7月には、国税庁と日本年金機構が連携し加入していない事業所への指導を強化することを発表しました。さらにマイナンバー制度の施行により、法人にも法人番号が通知されるようになりました。こうしたことによって、加入の有無を簡単に確認できるようにもなっているため、注意しましょう。
加入義務があるにも関わらず、健康保険や厚生年金保険に加入していない事実が発覚した場合、最大2年間さかのぼって加入義務が生じる可能性があります。社会保険料の時効は2年ですが、2年間分の社会保険料を納付するには、まとまったお金が必要になります。
こうしたことにならないためにも、加入義務をしっかり果たす、あるいは副業で健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入しないで済むように勤務時間を調整するなどして対応していきましょう。
「パートやアルバイト」です。
月1~2回程度の勤務では問題ありませんが、
・週3日以上アルバイトをしたい!
・月10万円は副業で稼ぎたい!
という場合には、社会保険の加入条件※を満たしてしまう可能性があります。
※社会保険の加入条件
〇1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上
〇次の5つの要件をすべて満たす方
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上見込まれる
・賃金の月額が8.8万円以上
・学生ではない
・常時501人以上の企業に勤めている
出典:日本年金機構
「商品販売で収入を得る事業所得 」や「単発の仕事等の雑所得」です。
現行の社会保険制度では、企業と個人事業のどちらか一方のみの加入となっています。また会社員は、社会保険への加入が義務付けられているため、副業が事業所得や雑所得の場合には、本業でのみ社会保険に加入します。
副業で社会保険料を増やしたくないという方は、
✓「個人事業主」として
✓「社会保険の加入条件」に該当しないよに
というポイントを押さえて働きましょう。
1.1.
会社員は社会保険に加入1.2.
個人事業主は国民健康保険等に加入2.1.1.
雇用保険の加入条件2.1.2.
健康保険・介護保険・厚生年金保険の加入条件2.1.3.
条件を満たした場合に加入が必要な社会保険とは5.
まとめ