雑所得とは、どのようなものが当てはまるのでしょうか?
雑所得とは、以下のいずれにも該当しない所得を指します。
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
今回は、具体的にどのようなものが当てはまるのかということについてもご紹介していきます。
雑所得とは
雑所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得」を指します。
雑所得は、所得区分における、利子所得や配当所得などのような積極的な意義はもっておりません。そのため、これらのような名称の付いたいずれにも該当しない所得を雑所得として取り扱うということになります。
しかしながら、雑所得は、個人所得における納税者の割合としては多く、給与所得、事業所得、不動産所得の次に申告が多い所得となっています。というのも、雑所得には副業による所得や公的年金の所得も含まれるため、金額的には大きくなくても、申告する人は多いということなのです。
雑所得に当てはまるものとは
ここからは、雑所得とは どのような種類が当てはまるのかということを具体的な収入を例示しながらご紹介していきます。
〇FXによる収入
〇ネットショップによる収入
〇印税・講演料
〇年金
〇非営業用貸金の利子
〇その他
FXによる収入
雑所得には、FXでの収入が該当します。中には、本業での給与所得よりもFXによる収入の方が多い方もいらっしゃるかもしれません。給与収入よりFX収入が多い場合、事業所得にする方が税金が安くできるのでは?と思うかもしれませんが、FXでの収入は雑所得として取り扱われることになっています。
ネットショップによる収入
サラリーマンが副業でネットショップを運営しているなどのケースは、ネットショップで得た収入については雑所得として取り扱われます。
年金
雑所得には、年金も含まれますが、次の2つに分類されます。
・公的年金等に関する収入
・それ以外の収入
国民年金や厚生年金、確定給付企業年金などは公的年金です。一方、保険会社当から受け取ることになる個人年金は、雑所得の中の「その他」として確定申告を行うことになります。ただし、満期保険金については「一時所得」扱いとなります。雑所得に含めないよう注意しましょう。
印税・講演料
他に本業がある場合、雑所得には、書籍に関する印税やセミナー等に講師として登壇する講演料も該当します。こうした収入は、先方との認識合わせのためにも支払い元から受け取る支払調書の記載金額をきちんと確かめておくようにしましょう。
非営業用貸金の利子
雑所得には、個人的な貸金に対する利子も該当します。例えば、ひとに貸した100万円に対して110万円で返済してもらった際には、10万円の利子が雑所得というわけです。一般的に貸金業者のような営業用貸金に対する利子は、雑所得ではなく事業所得扱いとなります。
その他
上記にご紹介してきました5つの雑所得以外にも、以下のものも該当します。
・国税通則法58条1項に規定する「還付加算金」
・事業所得以外の動産の貸付けによる所得
など
まとめ
雑所得とは…
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
のいずれにも該当しない所得のことでしたね。
本業を持っている方が副業を始めた場合には、最初から事業所得にするのは難しくなるため雑所得として取り扱うようにしましょう。
雑所得も事業所得も基本的な算出方法は同じです。いずれ将来的に対応ができるよう、雑所得で申告しているうちに帳簿や納税に関する知識をプールしておくことをおすすめします。