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「副業の場合も労働基準法は適応されるの?」
このような疑問を持ったことはありませんか?
本業同様に副業においても、労働基準法のような自分を守ってくれるものがないと、何かトラブルが起こった時も不安ですよね。
まだまだ発展途上の副業という働き方には、グレーゾーンも多いのが現状のようなので、自分を守るために知っておきべきポイントをまとめていきます。ぜひ参考にしていただければ幸いです。
副業を始める前にまず最優先で確認しておきたいことがあります。それは、本業の職場で定められている「就業規則」です。
就業規則では以下のようなパターンが考えられます。
・副業OK
・副業OK(許可制/届出制)
・副業NG
本来、副業を全面禁止するというのは、法的に認められておらず、そのような場合にもしも法的に争った場合は、「社員の私生活に対する過大な干渉」とみなされて無効になる可能性もあります。
しかし、本業の会社との信頼関係を良好に保つためにも、就業規則に則って定められている正式な手順は守る方が良いでしょう。
許可や届け出が必要な場合は申請し、副業がNGとなっている場合には副業OKとされている会社への転職も一つの手だと言えます。また、水面下で起業や独立の下準備として内密に副業を進めてしまうという手もあります。この場合、トラブルになるリスクもあることを念頭に置いて行動して下さい。
就業規則を確認し、副業を始める段階に進んだら、続いて覚えておきたいポイント。
それは「労働基準法のグレーゾーン」についてです。
労働基準法とは、過重労働などから社員を守るために様々なルールが定められているものです。
その一部に、決められた法定労働時間(8時間)を超えた分に対しては残業扱い(割増賃金の対象)にしなければならないという内容があります。もしも本業と副業を並行して行っている場合、本業で8時間勤務した後の副業における勤務時間に関しては、どのような扱いになるのでしょうか?
正解は、法定労働時間は本業と副業の通算で考えるため、上記の場合は副業の勤務時間は全て残業扱いということになります。
しかしながら、本業と副業の会社間で双方の勤務状況を把握するのは難しいですし、本業と副業の通算での超過分賃金をどちらが支払うかというのも明確な基準がまだありません。また、本業の会社に内密で副業を行っている場合などはただの短時間アルバイトの人員だと判断されてしまうのが実際のところですよね。
副業という働き方が政府によって認められ始めたのはまだまだ最近のことで、それ自体が発展途上なのが現実なのです。
今後、法的な整備が進み、安心して副業を行える環境になると良いですね。
▶副業の労働時間が基準を超えた場合の割増賃金はどうなるの?本業との両立に役立つ知識まとめ
兼業の場合も、労働基準法についての捉え方は副業と同様です。
副業の場合にプラスして兼業の場合に気をつけたい点がもう一つあります。
それは、複数の会社のどこでも社会保険や雇用保険に加入はできないということ。
社会保険と雇用保険の加入条件はそれぞれ以下のようになっています。
「社会保険」一日の勤務時間と勤務日数が正社員の4分の3以上
「雇用保険」週20時間以上の勤務
(※一部例外あり)
このことから考えると、A社B社C社などそれぞれで10時間程度など分散して勤務している場合は、社会保険や雇用保険に加入できません。自分で国民年金や国保に加入するか、あるいはA社B社C社などいずれかに重点をおき、その会社で社会保険や雇用保険に加入するのが良いでしょう。
▶副業をすると社会保険料の負担は増えるの?増えない業種についても解説!
いかがでしょうか?何となく気軽に始められて良いイメージばかりが浮かびがちな副業ですが、安心して働く環境作りにはそれなりの知識と対策が必要なようです。安易に考えず、きちんと情報収集することに努めましょう。