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副業が禁止されている場合にバレるのを防ぐことは可能なのでしょうか?
結論から言いますと・・・
副業をしている限りバレるのを防ぐ方法はありません。
なぜなら、収入がある限りは多かれ少なかれ納税の義務の関係で所得を申告しなければならず、いかなる方法を取っても最終的には本業側の会社にバレる流れになっているからです。
本日はその詳しい経緯についてお話していきますので、副業禁止の会社に勤めている場合に危険な道は歩まずに済むように、ぜひご覧いただければと思います。
2.1.
住民税額の変化でバレる2.3.
年末調整の際にバレる4.1.
趣味の一環として収入を得る4.2.
個人の資産を運用して収入を得る7.
まとめまず副業で収入を得た場合、基本的に納税義務が発生するため所得の申告が必要です。
これを本業の方では会社側が年末調整として代わりに行ってくれていると思いますが、副業がバレたくない場合は自分で税務署に行って申告するのも可能です。
副業の収入など条件によってはそもそも申告自体が不要になります。
どんな場合に申告の必要があるのか以下にてまとめています。
・給与所得は本業の一箇所のみで、副業に関しての所得が年間20万円以上ある場合
・給与所得が本業と副業と合わせて二箇所以上、年末調整に含まれない副業の所得が年間20万円以上ある場合
以上のように副業の収入金額が20万円より少ない場合など上記に当てはまらない際には、確定申告は不要です。
前項でお話した通り所得の申告が不要な場合、公になることはなさそうだしバレることはない?と考えてしまいがちです。
しかし申告が不要な条件は「所得税」に関して当てはまるものであって、「住民税」の納税額算定には収入の多い少ないは関係なく、いずれの場合も申告の義務があります。国に対して所得税の申告をした場合には、その内容が市区町村にも引き継がれるため、住民税の算定に必要な申告をあえて別でする必要はありません。
しかし、所得の申告が不要だった場合には、別途市区町村に対しての所得の申告が必要になるので、いかなる場合にも何かしらの申告はしなければならないというわけです。
そして、副業で多かれ少なかれ収入が増えた場合は、住民税額も増えますし、一般的に住民税は本業の方の給料から天引される形で支払っていると思いますので、この際に「住民税額が本業の所得に伴わない金額」ということでバレてしまうというわけです。
まずは、社会保険の被保険者となる条件を確認しましょう。
「パートアルバイトの場合は、1週間あたりの所定労働時間および所定労働日数が同一企業の正社員の3/4以上であること」
※会社の規模によっては所得が106万円以上で加入しなければならないこともある
もしも副業をしていて、社会保険の加入義務に該当する勤務先が複数ある場合、複数の勤務先で社会保険に加入することはできないため、給与を合算した額で保険料が決まります。その際には、「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」の提出が必要です。
結果、そのやり取りの中で副業の有無がバレてしまうというわけです。
以下にて、※マーク部分の加入条件詳細を記載していきます。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・賃金月額が月8.8万円以上であること(年間約106万円以上)
・1年以上使用されることが見込まれる場合
・501名以上の従業員(厚生年金の被保険者)が働いている勤務先であること
・学生以外の場合(夜間や定時制は除く)
▶副業をすると社会保険料の負担は増えるの?増えない業種についても解説!
本業である会社では年末調整というものを行っているかと思いますが、その際に提出する書類には給与やそれ以外の全ての所得を記載する欄があります。その金額によって、本業以外の収入があることが分かり副業がバレてしまうというわけです。
その書類は具体的に以下のものになります。
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」
所得を記載する欄は上記のうち、「給与所得者の基礎控除申告書」の給与所得欄です。
また、給与所得以外の収入であれば「給与所得以外の所得の合計額」欄に記載します。
▶副業をしているけど本業の会社で年末調整をされていたら確定申告は不要?
▶副業がバレたらどうなるの?始める前に知っておくべきこととは?
これまでお話してお分かりいただけたかとおもいますが、所得税や住民税の納税額を算出するために、多かれ少なかれ副業で収入を得た場合には申告が必要です。もしも、本業にバレたくないからといって申告を行わなかった場合にはどうなるのかというと・・・
・税務署から申告漏れを指摘される
・延滞税や過少申告加算税の対象となる可能性もある
このように、副業の収入の有無が本業の会社にバレなかったとしてもペナルティーが課される可能性もあるため、申告をしないという行為はとても危険です。脱税行為にならないためにも、副業で得た収入は必ず申告しなければならないですし、副業が禁止されている会社に勤めているなら、副業をしない以外の方法はありません。
副業がバレたくないという人は、副業を禁止されている企業に勤めている場合が多いかと思いますが、そういった場合でも「副業」とは見なされにくい稼ぎ方があります。それは、副収入を得るという方法です。具体的な収入を得る方法を以下にてご紹介いたします。
ハンドメイド作品をフリマなどに出品してお金を稼ぐというのは、趣味の一環として見られることが多く副業とはみなされない可能性が高いでしょう。アクセサリーや雑貨やお菓子など、作るのが得意なものがもしあればぜひトライしてみると良いかと思います。ちなみに、最近はフリマのアプリなども普及しているので、誰でも気軽に始めることができるかと思いますよ。
個人の資産を運用するには、株式投資、保険、FXなど色々な方法がありますが、これらは副業とはみなされません。最近ではNISAやidecoなどの中で利益の非課税枠というものが一定にあって、少額の投資から始めることができるのでトライしやすいかと思います。
個人で使用していた生活用品などを不用品として販売することは副業とはみなされにくいです。生活用動産処分として得た収入に関しては、確定申告も不要です。不用品の整理をしながら収入を得られるというのは、一石二鳥の魅力がありますよね。ただし、不用品ではなく仕入れをしたものを売るとなると、事業性があるとして副業と判断される場合もあるので注意が必要です。
政府によって副業が推奨されて何年か経ち、副業を許可する企業も増えてきています。
・フリーランスや自営業なら○
・週〇〇時間以内なら○
・同業他社以外なら○
上記のように条件は会社によって様々ですが、副業をしたいなら副業を許容している会社に転職してしまうのも一つの手でしょう。様々な働き方が認められる世の中になってきているので、もしも今の会社が合っていないと感じるなら、今一度自分の理想とする働き方を見直して一歩踏み出してみるのも良いかと思いますよ。
▶副業でフリーランスとなるメリットや 注意点とは?おすすめの業種もご紹介
副業を行うことは様々なメリット、魅力がありますが、一方で気をつけなければならないリスクもあるのです。
副業を始める前にぜひ知っておくべきポイントについて、いくつかお話していきます。
「本業に支障をきたしてしまう」
副業をすることによって、体力的精神的な負担はどうしても増えてしまいます。それによって、本業のパフォーマンスが低下したりするのは本末転倒ですよね。副業をするなら、時間や体調面など自己管理をより一層きちんと行うように意識しましょう。
「損害賠償が発生する可能性もある」
副業を行う上では、本業の会社に損害を与えないように細心の注意が必要です。そのためには、同業他社など競合する企業はもちろんNGですし、会社の機密情報を漏らすことも絶対にあってはなりません。場合のよっては、損害賠償が発生する可能性もあることを念頭に置いて、慎重な行動を心がけましょう。
「トラブル対応は自己責任となる」
会社に勤めている場合、トラブルが起きた際には会社が助けてくれるものですが、副業の場合は全て自己責任で行う必要があります。上記のようなトラブルに加えて、報酬の未払いや確定申告漏れなど、様々なケースが考えられるので、きちんと知識を持ち自己管理に努めましょう。
いかがでしょうか?初めにお伝えしたように副業をしている限りバレるのを防ぐ方法は
ありません。いかなる方法を取っても最終的には本業側の会社にバレる流れになっているからです。
ですので、副業禁止の会社に勤めている場合に危険な道は歩まずに済むよう、副業を始める前にきちんと仕組みを理解しておくことが大切です!