副業をしているけど本業の会社で年末調整をされていたら確定申告は不要?

副業 年末調整

副業をしていて年末調整を本業の会社でやってもらっている場合は、確定申告は不要なのでしょうか?

結論から言うと、副業の収入に関しては本業の会社の年末調整に含まれないはずなので別途確定申告を行う必要があります。

副業をするなら、所得税や住民税の税額算出のための申告・支払いについて、きちんと知識を持っていなければなりません。
本日は副業をしている人に向けて確定申告や納税についてお話していきたいと思います。

本業の会社で行われている「年末調整」ってそもそも何?

年末調整とは、会社に勤める従業員に対して、あらかじめ大体の税額で毎月の給料から源泉徴収(天引き)していた「所得税及び復興特別所得税」を、年末に実際の税額と差し引きして、過不足を還付or徴収することをいいます。

この際、大体の金額で天引きしていた税額と、実際の年税額は一致しないことがほとんどです。
その理由は以下の通り。

・源泉徴収する金額は、通年で給与の変動がないものとして決められるが、実際は年の途中で給与の変動がある場合がほとんどであるため
・源泉調整額は事前に見越しで決められるため、年途中で控除対象となる扶養親族の数に変化があっても遡って反映することはできないため
生命保険料や地震保険料に関する控除は年末調整の際に控除されるため、事前に決められた源泉調整額とは大体ズレが生じるため

本業が正社員なのかパート・アルバイトなのかで年末調整の対象になるかは異なる?

パート・アルバイト

本業としている仕事が、正社員として勤務しているのかパート・アルバイトとして勤務しているのか、この点で年末調整の対象者になるならないが決まるわけではありません。

パート・アルバイトとして勤務している人でも、会社に勤めて給与として賃金をもらっている限り、基本的に年末調整の対象者になります。ただし、会社に対して必要書類(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」)を提出し、それに加えて「1年を通じて勤務している」場合に限ります。

また、パート・アルバイトの中でも年末調整の対象外になるケースもあります。
その具体的な条件については、以下の通りです。

「パート・アルバイトの中で年末調整の対象になるケース」
・1年を通じて会社に勤務している人
・年の途中から入社したが年末まで勤務している人
・著しい心身障害が理由で年の途中で退職した&年内に再就職の見込みがない人
・年の途中で退職したパート・アルバイトの中でも年間の収入が103万円以下である場合
・非居住者となった人の中でも海外転勤などの理由がある場合

「パート・アルバイトの中で年末調整の対象にならないケース」
・当該年の主な給与の収入金額が2,000万円を超える人
・災害免除法の規定に基づき、所得税などの源泉徴収に対して納税猶予や還付を受けている人
・給与の支払いを受けている箇所が2つ以上あり、別の勤務先に扶養控除等申告書を提出した人
・年の途中で退職した人(前述した通り一部年末調整の対象者になる場合もある)
・非居住者
・年末調整を行う時期(12月頃)までに必要書類(扶養控除等申告書)を提出していない場合
・同一の雇用主から継続して雇用されていない人(日雇労働者など)

パート・アルバイトの中で年収が103万円以下なら年末調整の対象外になる?

源泉徴収 還付

「年収103万円以下であれば税金を払う必要がない」という話を耳にしたことはありますか?これは、基礎控除と給与所得控除を適用した際に、所得税額がゼロになるためです。

とはいえ、これだけで年末調整の対象外(=所得税の天引きが行われない)と判断するのは、まだ早いです。

年収103万円以下になることが想定される場合でも、「扶養控除申告書」を提出していれば、その月の収入によって一旦は源泉徴収をされることがあります。(月の収入が8万8,000円以上の場合)ただし、実際に年間収入が103万円以下であれば、最終的に源泉所得税額が全額還付されるという仕組みです。

このことから分かるように、年末調整の対象になるかどうかは年収ではなく、あくまで「扶養控除申告書」を提出したかどうかによるということがいえるでしょう。

副業で得た収入に関しては別途申告が必要?不要になるケースもある?

確定申告 スマホ

上記の通り、副業で収入を得ていても本業の会社で年末調整されている=納税しているはずなので、別途申告は不要なのか?と思うかもしれませんが、それは間違いです。副業の種類や収入金額によっては、確定申告が必要になるので以下を参考にご覧ください。

「副業をしていて確定申告が必要なケース」
・副業がアルバイトやパートで、その収入が年間20万円を超える場合
・副業がアルバイトやパート以外(クラウドソーシングや内職の報酬など)で、その所得金額が20万円を超える場合
※(所得とは実際に得た収入から諸経費を引いた額なので、例えば20万円の収入があっても2万円の何らかの諸経費がかかっていたら所得は18万円となる)
・副業がアルバイトやパート、プラスそれ以外の両方で、それぞれの所得金額の合計が20万円を超える場合

▶▶副業での確定申告のやり方まとめ 申告漏れはペナルティーの可能性も!

副業で確定申告は不要のケースでも住民税に関する申告は必要?

上記でお話してきた内容については、あくまで所得税に関するものです。よって、所得税に関しては確定申告が不要のケースに該当しても、住民税に関しては全く別物になるので、別途申告が必要です。ただし、所得税に関して収入が20万円を超えて確定申告を行った場合には、同時に住民税の申告も行っていることになるのであえて申告する必要はありません。

▶▶副業で収入を得た場合って住民税の税額に影響するの?申告も必要?

副業をしていることが本業にバレないようにするには?

住民税 特別徴収

副業をしている人の中には、本業の会社で副業禁止されているなどの事情がある人もいるかもしれません。基本的にはバレない方法など確約できるものはないですし、就業規則に違反して副業を行うことをおすすめはしません。

もし、一つ方法が挙げられるとすれば、副業の方の所得も合算されて決まる住民税額を会社の源泉徴収(特別徴収)という支払い方法を選択せず、自分で納付するという方法です。こうすれば、会社以外で得た収入があることを会社に知られずに済むかもしれません。

とはいえ、バレないという保証はないため、これはあくまで自己責任で行いましょう。

まとめ

いかがでしょうか?副業をしていると税金に関する手続きなど自分で行う必要が出てくるため、納めるべき税金はきちんと納められるように、正しい申告を心がけましょう。

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