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「副業を始めたら支払う税金は増えるの?」「所得の申告は必要?」
そういった部分は難しくてよく分からないという人も多いのではないでしょうか?
副業でも収入を得た以上は所得税や住民税の金額に影響してくるので、税金に関する申告は基本的に必要と言えるでしょう。
ただし、所得税に関しては年間の収入や所得がいくらかによって確定申告が不要の場合もあります。
気軽に始められる「副業」という存在ですが、税金に関して無知なままでいると、気付かないうちに「脱税行為」に該当してしまっているなんていう事態にもなりかねませんので、本記事をぜひ参考にしていただき納税義務をきちんと果たしましょう。
副業とは、本業以外に行う仕事全般のことをいいます。
例えば本業の勤務時間外や休日を利用しての仕事(ホストクラブやキャバクラ)、ハンドメイドの雑貨やアクセサリーをフリマアプリなどを用いて販売することも「副業」ということになります。
この場合、本業の会社で副業を許容されているかどうかは基準に関係ありません。
日本に住んでいる限り必ず支払い義務のある「税金」という存在ですが、それには様々な種類があります。
副業に関してお話していく上で関係してくるのは「所得税」「住民税」です。
例えば消費税のように何か物を買った時点で必然的に支払っているという形の税金もありますが、日本の税制は基本的に「申告納税性」といって、税金を納める義務のある国民側がきちんと税制について理解し、納めるべき税額を算出した上で支払うといった流れになっています。
これを本業で会社勤めをしている場合は、会社側が税金に関する手続きを代行して行ってくれているはずですし、個人事業主の場合は自分で納税に関する一連の流れ(確定申告)を全て自分で行う必要があるのです。
副業を始める際に関係してくるのは、「所得税」と「住民税」です。
上記でもお話した通り、副業に関しては自分で納税に関する一連の流れを管理して納税しなければなりません。
基本的には、収入を得た場合には納税義務が発生し、それを行わないと気付かぬうちに「脱税行為」に該当しているという可能性も出てくるので、正しい知識を持ちましょう。
納税義務が発生する=確定申告を行う必要がありますが、収入や所得の金額によってはその必要がない場合もあります。
その条件については続いてお話していきます。
▶▶副業をすると所得税は どうなるの?計算方法についてもご紹介!
▶▶副業で収入を得た場合って住民税の税額に影響するの?申告も必要?
ここからお話していく内容で「収入」「所得」というワードが出てきますが、この2つは似ているようですが別物です。
「収入」というのは会社に勤めている場合に該当し、仕事をする上で必要な制服や資機材は会社側が負担して準備するため、手元に入る給料は全て「収入」となります。
「所得」というのは、会社勤めではない内職やクラウドソーシングで給料を得る個人事業主と呼ばれる形に該当するもので、仕事をする上で必要となる道具や機材や設備などは自分持ちとなるため、これを「経費」として売上や報酬から差し引いたものを「所得」とします。
確定申告が不要となる副業の条件は以下のとおりです。
①パートorアルバイトとして副業を行い、「年間収入」が20万円以下の場合
②パートorアルバイト以外として副業を行い、「年間所得」が20万円以下の場合
③パートorアルバイトとして/パートorアルバイト以外として複数の副業を行い、それぞれの「年間収入」と「年間所得」の合計が20万円以下の場合
このように確定申告の要不要に関する基準が「20万円」であることから、上記の内容を「20万円ルール」と呼びます。
上記では、20万円を基準として確定申告が不要な場合についてお話しましたが、20万円ルールに該当して確定申告を行わなかった場合、収入や所得の申告は市町村に届かないことになります。
住民税は20万円といった基準などは関係なく支払い義務のある税金になりますので、確定申告を行わなかった場合は別途申告が必要となります。
確定申告を行っている場合は、自動的にその所得税額が市区町村にも送られて住民税にも反映されるので大丈夫ですが、20万円ルールに基づいて申告をしていなかった場合不本意な脱税行為に該当することになるので、きちんと申告を別途行うように気を付けましょう。
確定申告とは、該当年の1年間の間に得た収入や支出、世帯内の状況などを元にして、自分が納付すべき税額を「確定」し、その詳細情報が記載された申告書を管轄の税務署に提出することで「申告」をする、この一連の作業のことを意味しています。
そんな確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の二種類があり、それぞれ手順が異なります。
白色申告とは、特別な知識や難しい手順が不要の申告方法で、誰でも比較的簡単に行うことができます。
とはいえ、青色申告に比べると特に受けられる恩恵があるわけではないので、簡単という理由だけで白色申告を選択するのは早いかと思います。
青色申告とは、複式簿記という特別な方法で、事業上の支出入をもれなく全て正確に帳簿に記帳し、それを元にして申告を行うというものです。簡易的な白色申告と比べて帳簿の信頼度が高いことから、政府はできるだけ青色申告を推奨するべく、いくつかの恩恵を受けられるような仕組みをとっているのです。
青色申告によって、納税者が受けられる恩恵は以下の通りです。
「青色申告特別控除の適応」
青色申告を行い必要な条件を全て満たすことで上記の控除を所得控除として適応することが可能です。
「青色事業専従者給与を使うことができる」
青色申告を選択した場合、生計を共にする15歳以上の親族が、一年間のうち6か月以上事業に従事していれば、支払う給与の全額を必要経費として計上することが可能になります。逆にいうと青色申告を選択しなかった場合には、家族であろうと支払った給与は必要経費として計上することはできません。
「純損失に関する繰越控除や繰戻還付を受けることが可能となる」
青色申告の場合は、ある年の所得の赤字を翌年以降3年間にわたり黒字分から控除することが可能です。さらには、前年分に繰り戻して所得税還付を受けることもできます。
ただし、青色申告には以下のような注意点がありますので、頭に入れておきましょう。
・青色申告は事業所得/不動産所得/山林所得のみで雑所得/一時所得は該当しない
・青色申告には青色申告承認書と開業届の提出が必要となる
(青色申告承認書=事業開始日より2か月以内に税務署に提出)
副業で得た収入に関して自分で確定申告を行う場合には、本業の給与所得も合算して確定申告書を作成する必要があります。
副業としての確定申告も個人事業主としての確定申告も、手続方法は基本的に同じです。詳細箇所は状況により様々ですので、イレギュラーなケースも出てくると思います。不明点については管轄の税務署に相談するようにしましょう。
一般的な確定申告の手順について、以下にまとめていきます。
①取引を記帳していく
副業所得を確定するために、収入や経費などを帳簿に記帳していきます。青色申告の場合は複式簿記という特殊な記帳方法となるので、会計ソフトなどのツールを利用すると良いでしょう。クレジットカードと会計処理を連動させることで、帳簿作成作業の手間と日々の経費管理の手間を省くことができますよ。
②必要書類を準備する
確定申告に必要な書類として挙げられるのが、使用した経費の領収書や仕事の依頼元から発行される支払調書などです。クレジットカードで支払いした経費に関しては、利用明細を印刷したものを添付し事業用の支払いということが分かるようにしましょう。また、法人用のクレジットカードを作成することでこの作業を簡単にすることができます。支払調書に関しては通常1月末~2月上旬あたりに郵送されてくるはずですが、届かない場合には問い合わせて送付してもらうようにしましょう。
③確定申告書を準備する
必要書類が揃ったら確定申告書の作成へと移ります。確定申告書はAとBがあり、所得の内容によって適した様式が異なるので注意しましょう。確定申告書Bに関してはどんなケースにも対応できるものとなっているので、迷った場合にはBを選択すると良いかと思います。
また、合わせて確定申告書第三表(譲渡所得や雑所得がある場合)、確定申告第四表(所得の赤字を翌年以降に繰り越す場合)なども必要に応じて準備するようにしましょう。
④管轄の税務署に申告をする
上記の流れに沿って必要書類の準備が完了したら管轄の税務署に提出すればOKです。この場合、直接出向いても郵送しても大丈夫です。インターネット経由で申告を行うことができる「e-Tax」であれば、確定申告書の作成から申告まで全ての過程をネット上で完了することができるのでオススメですよ。(※事前申し込みが必要)
いかがでしたか?会社に勤めていればあまり意識することがなかった税金という少し面倒な存在ですが、副業を始めるならその点についても自己管理が必要となります。不本意な脱税行為を行わないためにも、きちんと知識を持ち必要な手続きを忘れずに行うように気をつけましょう。