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副業は現金手渡しであっても会社にバレてしまう可能性があります。
副業収入が現金手渡しであっても会社にバレる理由は…
✓収入増により住民税の金額が上がるから
✓社会保険の手続きが発生するから
✓年末調整の際に副業による収入も記入する必要があるから
✓副業の事実を知っている人に密告されてしまうから
では、バレにくくする方法とは?
1.1.
本業の会社にはバレる可能性が高い2.1.
事業所得や雑所得を得る2.2.
住民税を「普通徴収」に切り替える2.3.
副業のことは口外しないようにする3.
まとめ副業収入が現金手渡しであったとしても、本業の会社にバレてしまう理由には以下のようなものが挙げられます。
副業を行うことで、本業以外の収入がアップします。収入が増えた分、その金額に応じて社会保険料や税金の額も変わってきます。会社勤めをしていれば、各種手続きを会社が代行してくれますが、その過程において「会社の給与以外にも収入がある」と分かってしまうのです。
また、会社にバレないようにしていても、残念ながら副業をしていることを知っている同僚や上司などに密告されてしまうケースもあるのです。
税務署は「誰がどの会社からどれくらいの給与を受け取っているか」を「給与支払報告書」によって把握しています。
給与支払報告書とは、給与を支払った会社が市町村へ提出する書類のことで、これによって住民税の額が決定されているのです。この給与支払報告書は、会社側が従業員に支払った給与額を行政に対して報告するものであるため、支払い方法が現金手渡しであろうと銀行振り込みであろうと関係なく記載されているのです。
副業の収入が現金手渡しでも銀行振込でも勤め先にバレにくくするためには、以下のような方法を参考にしてみてください。
副業を行うなら、「給与所得」ではなく「事業所得」や「雑所得」となる仕事を選びましょう。
副業の事業所得や雑所得が20万円を超える場合には、確定申告を行い副業収入分の住民税を本業の会社を通さずに自分で支払うことができます。これにより、住民税の額から副業がばれることを防げるのです。
また、確定申告が不要の場合であっても住民税の申告は必要です。このとき、納付方法の選択を「自分で納付」にしておけば、副業分の住民税を会社にバレることなく納めることが可能です。
住民税の納付方法を「普通徴収」に切り替えることで、副業をしていることがバレるのを防げる可能性があります。
そもそも住民税の一般的な納付方法は、給与から天引きされる「特別徴収」というものです。それを自分自身で納付する「普通徴収」にしておけば、住民税の金額を会社に知られることはありません。確定申告の際に、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の欄を「自分で納付」にしておくことをおすすめします。
副業をしているという情報や噂が広がるのを防ぐために、安易に口外しないようにしましょう。またSNSに副業のことを投稿するのもNGです。
できれば他人と接する機会が少ない工場での作業や在宅ワークなどの副業を選ぶなど、そういった点においても工夫することが大切です。
副業収入が現金手渡しであっても、会社にバレる可能性があります。
副業がバレたくない方は、今回お伝えしたポイントをしっかり押さえてみて下さいね。