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副業の所得税がどれくらいになるか気になる方も多いかと思います。
副業をすると所得税は、年間収入が20万円を超える場合には確定申告をして所得を確定させ、納税しすぎている分は還付され、不足分は追加で納税するということになっています。
選んだ仕事によっても計算方法は異なるため、覚えておくと良いでしょう。
3.1.
給与所得の計算方法3.2.
不動産所得の計算方法3.3.
事業所得金額の計算方法3.4.
雑所得の計算方法5.1.
現金納付は翌年の3月15日が期限5.2.
振替納税なら納付書の作成不要6.
まとめ
副業をすると所得税はどうなるのでしょうか?
そもそも所得税のことを考える際には、「収入」と「所得」との違いを理解しておく必要があります。
〇「収入」:売上そのものの金額。給料の場合は所得税や住民税、社会保険料などが差引かれる前の額面のこと。
〇「所得」:収入から経費を差引いたもの。所得税はここの金額に課税される。
本業の給与は、給与所得に対して毎月の源泉徴収に加え、年末調整されることで納め過ぎた税金は年末に精算され、12月の給与の支払いの時に調整を受けています。
一方副業の場合には、源泉徴収や経費を差引いて所得を算出して税額を計算します。副業の所得が年間20万円を超える場合には、確定申告をして所得を確定させる必要があります。確定した所得によって税金の計算をし、納め過ぎていた税金は還付され、不足分は追加で納税するということになります。
副業も本業も所得額に税率をかけたものが所得税となります。つまり、1年間の所得額とそれに対する税率さえ分かれば、所得税がいくらになるかが算出できるのです。
副業での収入や所得の合計が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし、これはあくまでも「所得税」に限ってのことです。というのも市区町村に納付する「住民税」に関しては、20万円ルールのような特例措置はないため注意が必要です。住民税は、別途申告しなければなりません。
副業における住民税の発生の仕組みは以下のようになります。
・確定申告で所得税額を算出
・確定申告の情報が各市町村に送られる
・確定申告の情報をベースに、所得に応じて住民税を加算する
そのため、副業での収入や所得の合計が年間20万円以下であるから確定申告は必要ないという「20万円ルール」に基づき、確定申告をしなければ、あなたの所属する自治体に必要な情報が届かなくなってしまうのです。結果的に本来は納めなければならない住民税を納め忘れるということになります。
こうなってしまうと脱税とみなされてしまいますので、副業で少しでも収入がある場合には住民税の申告をするようにしましょう。
所得税の法律において 収入がどのような形で発生しているのかを考慮して「所得」は10種類に分類されています。
副業の場合、パートやアルバイトであれば「給与所得」。不動産からの家賃収入であれば「不動産所得」。個人事業主となっている場合には、一定の要件をクリアしているケースでは「事業所得」として認められることもあり、単発の原稿執筆などは「雑所得」として課税されます。
つまり一口に副業といっても、所得の金額の計算方法が異なるのです。
「給与所得金額=1年間の給与合計金額-給与所得控除(給料額に応じて一定の額を差引く)」
先述したように副業がパートやアルバイトであれば給与所得となるため、本業と副業それぞれの1年間の給料を合算して、そこから給与所得控除を差引いたものが給与所得金額となります。
「不動産所得金額=収入-経費-青色申告特別控除(10万円又は65万円)」
副業でマンションやアパートの家賃収入がある場合には、不動産所得になります。不動産所得は、収入から経費を差引いたものが所得金額となり、事業所得同様青色申告をすることができます。
「事業所得金額=収入-経費-青色申告特別控除(10万円又は65万円)」
内職やクラウドソーシングなどによって継続的に副業を行う場合には、事業所得に該当する可能性があります。事業所得は、収入から経費を差引いたものが所得金額になります。もし事業所得で青色申告している場合には、青色申告特別控除を差引くことができます。
「雑所得金額=売上-経費」
インターネットで広告手法の一つであるアフィリエイトや単発のライティングなどは、事業規模ではないため雑所得という形になります。雑所得は収入から経費を差引いたものが所得金額です。青色申告はできないため、青色申告特別控除はありません。
「課税される所得金額=所得金額-所得控除」
課税所得額は、算出した所得額から所得控除を差引いた額に税率をかけて税額が決定します。
副業で年間所得が20万円を超えた場合には、確定申告が必要であるというお話をしました。
ここでは確定申告で所得税を納める方法についてご紹介します。
☑現金納付
☑振替納税
所得税の納付書は、確定申告書と同じ封筒で郵送されてきます。送付されてきた納付書には、所得税額が記載されていないため、自分で支払い金額を記載し、所轄税務署の納税窓口または銀行、郵便局で納めます。現金納付期限は、翌年の3月15日です。遅れずに納付しましょう。
♦注意ポイント♦
所得税はコンビニでは納付できません。
自分が指定した口座から自動で所得税が引き落としされる納め方です。そのため、納付書を作成する必要はありません。毎年確定申告を済ませた後の、4月中旬(20日頃)に自動で引き落としされます。
♦注意ポイント♦
「預貯金口座振替依頼書」を確定申告書の提出期限である翌年3月15日までに提出する必要があります。
このほかクレジットカードで納める方法や、e-Taxで納める方法もあります。確定申告の時期に所得税をきちんと納付するためには、普段から所得税額を把握し準備しておく必要があります。この機会にぜひ、所得税の金額を普段から把握するように心がけましょう。
副業をすると所得税は、年間収入が20万円を超える場合には確定申告をして所得を確定させ、納税しすぎている分は還付、不足分は追加で納税するという仕組みになっています。
副業を考えている方は、ご自身の所得税額がいくらになるか算出方法を確認し、理解しておきましょう。
3.1.
給与所得の計算方法3.2.
不動産所得の計算方法3.3.
事業所得金額の計算方法3.4.
雑所得の計算方法5.1.
現金納付は翌年の3月15日が期限5.2.
振替納税なら納付書の作成不要6.
まとめ