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副業をしたことで法定労働時間を超えてしまった場合には、割増賃金を本業or副業、どちらの会社からもらえばよいのでしょうか?
副業をするにあたって、労働時間の管理は重要なポイントです。
副業は様々な面で自己管理が必要になるので、きちんと知識をもって取り組むように努めましょう。
現在の日本では労働基準法第32条によって、1日あるいは1週間の労働時間の上限が定められています。その具体的な基準が以下の通りです。
「1日8時間もしくは1週間に40時間まで(休憩時間を除く)」
この基準に関しては、副業をしていて勤める会社が複数ある場合でも、全ての勤務場所での通算労働時間で判断されます。よって、それぞれの会社で労働基準法の労働時間を守っていても意味がありません。複数ある勤務先の通算労働時間で管理する必要があるのです。
もしも、上記の基準に違反して勤務をした場合、それを容認した会社側が6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。
ただし、働く側と雇用主側でサブロク協定というものを締結していた場合は、1ヶ月45時間・1年360時間を上限とし、法定労働時間を超えて時間外労働に従事することが可能となります。
サブロク協定によって、任意の時間外労働に従事した場合は、時間外労働分に対しての割増賃金を受け取ることができます。休日の勤務に対しても同様です。
この場合の割増賃金の計算方法は、通常の労働時間(もしくは労働日)の賃金に対して2割5分以上5割以下の範囲内で、それぞれ法令で定められた率以上の割増賃金が算出されます。また、1ヶ月の延長労働時間が60時間を超えた場合については、前述した中でも5割以上の率の割増賃金が算出されます。
本業と副業とで勤務先が複数ある場合でも、通算の労働時間が摘要されるとお話ししましたが、超過した分の割増賃金は本業と副業の会社のどちらでもらうことになるのか疑問ですよね。
例えば、日中に本業の会社で7時間勤務し、夜に副業の会社で4時間勤務したとすれば、8時間を超えたタイミングで勤務していたのは副業の会社です。しかし、この場合では1日のうちどちらで勤務中に超過したかというのは基準になりません。
あくまで、労働契約を締結したのが先か後かという部分での判断になり、後から締結した会社が割増賃金を支払うのが義務だと考えられています。
それは、労働契約を締結するタイミングで労働者が他にも仕事をしていて、それにプラスして働くことで法定労働時間を超える可能性があるのが分かっていて、その上で契約を結ぶからです。
ただし、先に労働契約を締結していた会社側も、法定労働時間を超える可能性を知りながら副業を許可することになるので、その点では先に契約を結んでいた会社も割増賃金の支払義務が生じます。
いかがでしたか?本業を持ちながら副業をするというのは、健康的な管理も必要ですが、労働時間の管理も重要なポイントになります。色々な面で自分を守るための知識をしっかりと持ちながら、自己管理を含めて副業に取り組みましょう。