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副業をする際に本業の会社から許可を取る必要があるのでしょうか?
答えは・・・「会社の就業規則による」です。
副業に関して許可が必要なのかは、そもそも副業がOKかどうかによって変わり、可能性があるのは以下の4パターンになります。
・完全許可
・原則許可(要簡単な審査)
・条件付き許可(要厳密な審査)
・副業禁止
副業をしたいと思ったらまず会社の就業規則をきちんと確認しましょう。
また、審査が必要な場合に許可が下りやすい副業の条件や申請書の書き方、無事に許可が下りた上で副業を行う際の注意点もお話していきますので、参考にしてみて下さい。それではご覧ください。
①完全許可
②原則許可(要簡単な審査)
③条件付き許可(要厳密な審査)
④副業禁止
①完全許可
完全許可というのは、「就業規則に副業を禁止する旨の記載がない」または就業規則に「会社の名前さえ出さなければ副業OK・届け出も不要」といった内容が記載されている時に該当するもので、この場合には許可も届け出も不要です。
②原則許可(要簡単な手続き)
③で説明しているような「厳密な審査」の必要性が就業規則には記載されておらず、簡単な手続きさえすれば原則副業は許可されるといったパターンです。
③条件付き許可(要厳密な審査)
就業規則に、「副業をする際は詳しい内容について届け出が必要」といった内容の記載があれば、副業で勤める会社についての情報や勤務状況、副業をする理由などを申告書に記載して届け出る必要があります。
(※会社に勤めず個人事業主として働く場合は、取引先の情報や、業務内容/仕事状況など)
④副業禁止
就業規則に「副業禁止」の旨が記載されている場合は、副業をすることがそもそもできません。ただし、政府による働き方改革の推進によって、いずれは「条件付き禁止」「原則禁止」などのように少しずつ緩和されていく可能性が高いので、完全には諦めず気長に待つと良いでしょう。
①副業をすることによって本業のパフォーマンスが落ちたりと支障が発生する可能性のないもの
②副業をすることで情報漏えいのリスクがなく同業種などによる競合の可能性もないもの
③その社員が副業をすることで遠回しに会社の社会的信用が落ちるようなことがないもの
(→公序良俗違反や違法な仕事などは✕)
「就業規則に具体的な禁止事例がある場合」
・就業規則に記載されている禁止事例に触れず誓約を守れることを書く
「就業規則に具体的な禁止事例がない場合」
・副業をすることで本業への支障は出ないことやその理由について明確に書く
・副業をすることでスキルアップになるなど結果的に会社にもプラスに働く旨を書く
これまでお話したように、副業をする上で「完全に禁止」とされていない限りは、副業をすることは基本的に違反ではありません。
しかし、許可が下りた際の申請内容から徐々にかけ離れていった場合など、その事実が会社に知れてしまった際に懲戒処分の対象になってしまうリスクがあるので、注意が必要です。
ちなみに、だいたいの場合は「許可が下りやすい副業の条件」の所でお話した内容を満たした場合に許可が下りているはずなので、そこから大きく外れているような勤務状況に変わっている場合などは注意は必要です。
いかがでしょうか?副業に関する許可が必要とされている場合、許可を得ずに働いてしまうと就業規則に違反することになります。そうならないためには、まずは「就業規則をきちんと確認する」ということが一番大切なので、そこから始めましょう。