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副業をしている場合、健康保険料はどうすればいいのでしょうか?
副業をするということは複数から給与をもらうことになるので、健康保険料はどちらの会社でどのように加入して支払えばよいのか……また、加入義務がそもそもあるのかどうか、その条件についてお話ししていきます。
健康保険の加入義務があるのにも関わらず、その義務を果たさなかった場合には、何らかの処罰の対象になってしまいます。そのような事態を防ぐためにも、副業をはじめる際には健康保険に関する知識をきちんと持っておかなければなりません。
2.3.
加入義務を果たさなかった場合3.
まとめ会社員と個人事業主では、加入できる健康保険の内容が異なります。
まず両方が加入できる健康保険の基本的な内容は、勤務中や通勤中以外で起こった怪我・病気・傷病が原因で起こった休業・出産・死亡に対して、それにかかった通院費・入院費・手術費の一部を負担してくれるといったものです。また、それに加えて各種給付金の支給なども含まれます。
会社員の場合は、勤務先が加入している健康保険に加入し、保険料は給料の額を元に算出されます。また、保険料は基本的に会社と社員で折半することになっています。
個人事業主の場合は、国民健康保険に加入し、保険料は本人の所得や世帯状況によって算出されます。ただし、法人の代表となった場合には、会社員と同じく「健康保険」に加入しなければなりません。
また、国民健康保険の中でも同種の事業や業務に従事する者で組まれた「国民健康保険組合」といったものもあります。
上記で、会社員と個人事業主の健康保険についてお話ししましたが、副業をしている場合は、本業の会社と副業先のどちらの加入義務や加入先が該当するのかご説明します。
・法人OR 5人以上の従業員を持つ個人事業主の元で副業をする場合は加入義務が発生する可能性がある
・フリーランスや自営業の場合など雑所得・事業所得として収入を得ている場合は加入義務はない
・法人を設立した場合は加入義務がある
1.週の所定労働時間/一ヶ月の所定労働日数が一般社員の3/4以上(一般被保険者)
2.下記の条件を全て満たす場合(1の加入条件を満たさない場合でも)
・週の所定労働時間が20時間以上
・1年以上の雇用が見込まれること
・月額賃金が8.8万円以上であること
・学生ではないこと
・一般被保険者(上記1)が常時501人以上在籍する企業に勤務している
上記の健康保険加入義務の条件に該当する場合は、会社員であってもパートであっても健康保険に加入し、保険料を徴収されます。
複数の会社から給与を得ている場合は、合算した金額を元にして保険料が算出されます。
加入する保険をどこの会社のものにするかは、メインとする会社を自身で選択し手続きを行わなければなりません。
健康保険の加入義務が発生しているにも関わらず、その義務を果たさなかったことが発覚した場合には、6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を支払わなければなりません。
また、健康保険未加入であることが後から分かった場合、最大2年間さかのぼって加入義務が課される可能性があります。
いかがでしたか?勤めている会社が一社のみの場合は、その会社の指示に従って健康保険に加入すればいいので迷うことはありませんが、副業をしていて勤務先が複数あると保険の手続きなどよく分からない部分もあると思います。特に、副業の場合はその辺を自己責任で行わなければならないので、知識をきちんと持っておくように心がけましょう。