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副業をしている人は収入・所得がある限り確定申告の必要があるってご存知でしたか?(一部不要の場合もある)
副業ではなく本業の方はきっと会社で確定申告をしてもらっている人が多いと思うので、自分で確定申告を行うとなるとその方法もよく分からないという人も多いはずです。副業で収入・所得はあっても確定申告が不要となるのは、「20万円以下」の場合で、これを通称20万円ルールと呼びます。
これ以外の場合は、不本意の脱税行為とならないためにもきちんと確定申告を行い、収入・所得に応じた税金を納めるようにしましょう。
また、その確定申告には「白色申告と青色申告」というものがあって、それぞれ申告方法やメリットが異なりますので、その点についてもお話していきます。ぜひ参考にしてみて下さいね。
5.
まとめ皆さん、そもそも確定申告の前に税金の仕組みを理解していますか?
日本の税制は「申告納税制度」が採用されています。これは、税金を納める側の私達自身が自ら税制を理解した上で、自分の課税所得額を元に納税額を算出して、確定申告と共に自己申告で納税するというものです。
会社員の場合は、基本的に会社が代わりに確定申告を行ってくれるのであまり詳しく分からなくても支障がなかったりもしますが、副業の中にも多い個人事業主の場合は自分で確定申告を行わなければならないのです。
これを故意ではなくとも行わずにいると、知らないうちに脱税行為となり罰則の対象になる可能性もあるので、基本的に収入・所得がある場合は、確定申告を念頭においておかなければなりません。
ちなみに、確定申告を行う必要があるケースは、以下のようなものが例として挙げられます。
・法人格を持たない個人事業主
・年収2000万円を超える会社員
・住宅ローン控除を初めて受ける場合
・災害被災による控除を受ける場合
・副業収入が年間20万円を超える場合
事項にて、最後の部分・・・・「副業収入が年間20万円を超える場合」について詳しくお話していきます。
▶副業を始めたら支払う税金は増える?税金の申告や支払いなど「確定申告」について解説!
基本的に収入・所得があれば確定申告を行って納税しなければならないとお話しましたが、中には例外もあります。
確定申告が不要なパターンをいくつか挙げていきますので確認してみて下さい。
①副業がパートorアルバイトに該当し、年間収入が20万円以下の場合
②副業がパートorアルバイト以外で、年間所得が20万円以下の場合
③副業がパートorアルバイトにプラスしてそれ以外の複数があり、各収入と所得の合計が年間20万円以下の場合
ここで疑問に思った人もいるかもしれませんが、収入と所得は似ているものでも意味合いが違います。
会社に勤めている場合(パートorアルバイト)は、働くのに必要なものは基本的に会社持ちとなるため、働いて得た給料がそのまま純粋に「収入」となります。会社勤めではない個人事業主のような形態で働いている場合は、働くのに必要なものは自分で準備する必要があるため、働いて得た売上から経費を差し引いた金額が「所得」となります。
上記でお話した、確定申告の目安にもなる20万円という額ですが、これは「所得税」に関して該当するものです。それ以外の住民税はこの20万円などといった特例措置はないので、住民税はまた別に申告が必要となるのです。
ただし、20万円ルールに該当せず確定申告を行い納税をしている場合は、その情報が市町村に送られるので自然に住民税の納付の知らせが届きます。
注意が必要なのは、所得税を支払っていない=確定申告をしていないために情報が市町村に届いていない人(20万円ルールに該当している人)で、これに当てはまる場合は自ら住民税の申告を忘れずに行わなければなりません。これを忘れて収入はあるのに住民税を払っていない時には、意図せず脱税行為をしていることになるため、所得税の確定申告を行っていなくても収入がある限りは必ず住民税の申告をするようにしましょう。
▶副業をすると所得税は どうなるの?計算方法についてもご紹介!
確定申告の中でも白色申告と青色申告の2種類があるというのをご存知でしょうか?
上記の2つは確定申告の申告方法が全く異なり、それぞれにメリットがあります。
白色申告は誰でもできる簡単な申告方法で、難しい知識もいらないというのが大きなメリットです。
青色申告は複式簿記という特別な記帳方法を用いて行う申告方法で、青色申告の方が帳簿の精密度が高く信頼性が高いため、政府はこちらを推奨するべく様々な恩恵を受けられるような仕組みになっているという点が大きなメリットです。
青色申告を行うことで得られるメリットは以下の通りです。
①青色申告特別控除を使うことができる
→必要条件を全て満たした上で青色申告をすると青色申告特別控除という所得控除を受けることができる
②青色事業専従者給与を使うことができる
→生計を共にする親族(15歳以上)が年間6ヶ月以上事業に従事した際に支払う給与を全額必要経費として計上できるというもの
③純損失(赤字)の繰越控除や繰越還付を受けることができる
→ある年の赤字を当年だけでなく翌年以降3年間に渡って黒字から控除することができる&前年分に繰り戻して所得税還付を受けることができるというもの
上記のようにいくら恩恵を受けられるからと言っても、複式簿記なんて難しすぎると思う人もいるかもしれませんが、最近は会計に関する様々なツールやサービスが存在し、データさえ提供すれば後はお任せで青色申告の必要書類が揃うようになっています。
基本的には手軽さ以外では青色申告の方が確実に得をする申告方法になっていますので、気になる人はぜひ試してみることをオススメします。
いかがでしょうか?働いている以上切っても切れない税金という存在ですが、気付かぬうちに脱税行為を行わないためにもきちんとした知識を持っておくことが大切です。確定申告の手続方法は、ネット上にも色々と情報がありますし、様々な代行サービスや便利なツールも存在します。難しいからと敬遠せずに「青色申告と白色申告」の違いをよく理解し、できるだけ得をする申告方法を選択していきましょう。