副業で開業届を出すべき基準とは?開業届を出すメリット・デメリットなども解説!

開業届 イラスト イメージ

副業をしていて「開業届」を提出する必要があるケースについてご存知ですか?

副業として事業を開始した場合には、開業届というものを提出した方がメリットが大きい可能性があります。

今回は、開業届というものについて解説しながら、提出することで出てくるメリット・デメリットについてもお話ししていきます。副業をしている人は、目を通して損はない内容ですので、ぜひご覧下さい。

開業届とは?提出が必要になるケースは?

税務署

開業届とは、新規事業を開始した時や事業所・事務所などを新設した時に必要になるもので、一般的に個人事業主として事業を開始した場合が対象になります。また、届出先は所轄の税務署です。

開業届の提出が必要になる事業とは、資産の譲渡によって対価を得るもので、独立して継続的に行われていることが条件になります。

具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

・投資用の賃貸物件を複数所有している(アパートの場合は10室以上)
・本業として勤める会社とは別にフリーランスでWEBデザイナーの仕事を継続的に行っている
・オンライン講師として複数の生徒に毎週講義を行っている

逆に開業届が必要ではない事業のケースは以下のような場合です。

・不用品をフリマで販売した(生活用動産などを除く)
・年に数回ハンドメイド商品をネット販売している
・趣味の範囲で動画サイトの広告収入を得ている

ちなみに「起業」は会社を法人として起こす場合もあるので、必ずしも開業届が必要になるケースとはいえません。また、「独立」の場合は、会社を辞めるケースもあるので同様です。

開業届の提出方法とは?

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類で、こちらの必要欄を記入し、開業から一ヶ月以内に所轄の税務署長あてに届け出を行います。

※青色申告をする場合
「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。これを開業届と一緒のタイミングで届け出るケースが多いですが、具体的なタイミングは以下のように決められています。
・1月15日までなら同年の3月15日
・1月16日以降なら事業開始後2ヶ月以内

【副業】青色申告する際の注意事項やメリットとは?

自宅で開業した場合の開業届の記入方法

開業=必ずしも事務所などが存在するわけではないかと思います。自宅でアフィリエイト収入や動画広告収入を得ることを副業とする場合は、納税地として自宅の住所や電話番号を記入し「住所地」を選択します。

ちなみに「居住地」とは、国内に住所がない人や住所はあるものの違う居住地で仕事を行っている人が選択するものになります。

開業届の職業欄や事業の概要欄の書き方例

「投資用の賃貸物件を複数所有している」
職業:不動産賃貸業
事業の概要:賃貸マンションの経営・管理

「フリーランスでWEBデザイナーの仕事を行っている」
職業:WEBデザイナー
事業の概要:WEBサイトのデザイン

「動画投稿サイトの広告収入を得ている」
職業:動画クリエイター
事業の概要:企業案件含む動画制作

副業で開業届を出すメリット・デメリットとは?

メリット・デメリット

メリット

・経費として申告できるものの範囲が広がる
・損益通算ができるようになる
・損失の繰り越しができるようになる

デメリット

・失業手当が受けられなくなる
・青色申告のために必要な手間が増える

まとめ

いかがでしたか?開業届と聞いても馴染みがなくピンと来ない人もいるかと思いますが、副業をしていて意外とそれに該当していたというようなケースもあるでしょう。開業届を出すことでメリットも出てくるので、事業を行っている人は検討してみて下さいね。

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