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副業をする場合は、住民税についてきちんと知っておく必要があります。
なぜなら、副業で得た収入額によって住民税の額が変わるからです。そのために所得の申告も必要になるのです。
本日は、副業をしている人に向けて、住民税の仕組みや支払い方法についてお話していきたいと思います。
安心して副業で収入を得られるように、しっかりと知識を持って正しい手続きを行うようにしましょう。
副業をする際に覚えておきたい税金は住民税と所得税の2つがあります。
まずはじめに所得税についてですが、こちらは国に対して納める「国税」で税務署が管轄しているものです。
その特徴は以下の通りです。
・所得税の算出方法は「所得金額×税率」
・日本の税制=累進課税制度によって所得が高い人ほど税率も高くなる
続いて住民税についてですが、こちらは市区町村に対して納める「地方税」で各市区町村が管轄しているものです。
その特徴は以下の通りです。
・前年の所得に応じて当年の支払い額が決まる(当年の所得がなくても支払いが発生する)
・住民税の算出方法は「所得割+均等割+利子割+配当割+株式等譲渡所得割」
※所得割=給与所得額-所得控除×10%
※配当控除/外国税額控除/寄付金税額控除などがあれば所得割から差し引かれる
※均等割=所得に関わらず加算される決まった税額(市区町村によって異なるが3,000~5,000円が相場)
※利子割/配当割/株式等譲渡所得割などの特定所得があれば更に税額が加算される
以上のような内容の所得税と住民税ですが、本業で会社勤めしている場合は、給料から天引する形で税金も支払われていますし確定申告も行ってくれるので、あまり詳しいことはよく分からないという人も多いのではないでしょうか?
これが副業であれば、自分でその全ての作業を行う必要があるので、きちんと知識を持つ必要があります。
続いて、副業をしている人がどんな場合にどんな手続を行っていかなければならないのかお話していきます。
▶▶副業をすると所得税は どうなるの?計算方法についてもご紹介!
所得税に関する申告は、収入の額が20万円以下であれば所得税が発生しないため申告も不要となるケースがあります。
しかし、住民税に関してはそのような金額の目安も存在しないので、きちんと住民税額算出のための申告を市区町村にしなければなりません。
ただし、所得税に関してお話したとおり、20万円以上の副業収入があって(それ以下でも)所得税に関する確定申告を行っている場合は、税務署から市区町村にその情報が自動的に流れるため、あえて住民税の申告を行う必要はありません。
申告したことによって決まった住民税額ですが、支払い方法は二通りあります。
会社に勤めている場合に該当するのが「特別徴収」で、いわゆる給料から天引きしてもらう形で支払うというもの。これは雇用形態に関わらず、源泉徴収を行っている場合は該当します。
一方で、副業の人は「普通徴収」をするのが一般的です。納税の手続きを代行してくれる会社に勤めているわけではないため、自分で申告を行い送られてきた納付書を持って銀行・公共機関・コンビニなどで支払いを行うというもの。納付書は年間10回分という形で分けられていますが、まとめて支払うこともできます。
・申告/支払期限を知っておく
住民税の申告は、1月1日~12月31日分を3月15日までに行い、その額を元にして決まった税額を翌年6月~翌々年5月までで支払う。
・転職/退職の際には支払い方に注意する
転職や退職をする際には、住民税の支払い方法が特別徴収になっていたはずなので、転職後や退職後の支払い方法について要確認。
・クレジットカード支払いの場合は領収書が発行されない
普通徴収の場合はクレジットカード払いも可能でポイントがたまるなどのメリットもあるが、領収書は発行されないため利用明細などで確認する必要がある。
いかがでしょうか?副業をして住民税が変わるなんて思いもしなかったという人も意外といるのではないでしょうか?副業は柔軟に収入を得ることができる魅力的なものですが、その分税金に関するきちんとした知識を持つ必要があるので、頭に入れておきましょう。