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副業をしているサラリーマンが青色申告をする際にはいくつか注意事項があります。
副業をしているサラリーマンが青色申告をする際の注意点は…
・申告できる所得の種類が限定的
・複式簿記でなければ65万円控除が受けられない
・開業届および青色申告承認申請書の提出が必要
今回は、注意事項やメリット、確定申告が必要な方についても解説します。
1.1.
申告できる所得の種類が限定的4.
まとめ副業をしている方が青色申告を利用できる所得は、次のいずれかになります。
・事業所得
・不動産所得
・山林所得
副業であっても給与所得であったり、株の配当金などから得た所得は、青色申告の対象とはなりません。
また副業でも、低所得の場合や、一時的な収入と判断される場合には、青色申告対象外の雑所得とみなされることがあります。
複式簿記によって一つの取引に対して、複数の科目で帳簿を付ける必要があります。扱う帳簿の数も多く、それぞれの特性についても理解しておく必要があります。副業での所得がそれほど多くない場合には、控除を受けることよりも帳簿を付ける手間の方が負担になってしまうことも。
青色申告をするためには、ある期間内に次の2つの申請を行う必要があります。
・個人事業の開廃業等届出書
・所得税の青色申告承認申請手続
副業をしているサラリーマンが、青色申告をする最大のメリットは、何と言っても節税効果が高いということ。
青色申告を行った場合、白色申告では受けられない、以下のような控除が受けられます。
・青色申告特別控除
副業所得内容に応じて、65万円または10万円の所得控除を受けることができます。所得控除を受けることで、課税対象額から65万円を差し引くことができるため、課税対象となる金額を抑えることにつながります。
・純損失の繰越し
一定の所得で損失が出た場合、翌年から最長3年間にわたって損失を繰り越して計上することができます。
例えば令和2年に15万円の赤字となった場合。損失申告を行えば、令和3年に30万円の黒字になったとしても、そこから15万円を差し引くことができます。つまり、令和3年の課税対象額は15万円になるというわけです。
・在宅ワークなら電気代やネット代を経費として申請できる
副業をする際、在宅でできる仕事を選び、自宅を事務所として使っている場合、仕事に使う電気代やインターネット料金等の一部を経費として申請することが可能です。また、仕事用に購入したプリンターや交通費等も要件を満たしさえすれば経費にすることができるのです。
年収から経費を差引くことで、結果的に課税対象額を抑えられます。
サラリーマンで確定申告を行うべき人は、大きく分けて4つのパターンがあります。
このうち、1.の本業の給与以外に副業などからの何らかの所得があるケースだけが、青色申告ができる可能性があります。
なお副業が、給与所得や事業的規模ではない雑所得等の場合には青色申告をすることができませんのでご注意を。
副業をしているサラリーマンが青色申告をする際には、注意点がありましたね。
まずは自分が青色申告の対象となるのか、節税のメリットよりも、帳簿付けの手間や負担のほうが大きくならないかなどを確認してから申告方法を考えてみると良いでしょう。