弁護士は副業を認められているのか?条件はあるの?

弁護士

弁護士が副業をやっても良いのでしょうか?
結論からお伝えすると、弁護士にも副業をすることは認められています。
ただし、所属する弁護士会に届出をすることが条件で、弁護士法30条1項に定められています。
今回は、本業以外に仕事をするメリット・デメリットについてもご紹介します。

弁護士に副業は認められているの?

弁護士バッジ ボールペン
冒頭でもお伝えしましたが、弁護士にも副業をすることは認められています。
そもそも、司法制度改革によって弁護士の登録人数が増加した結果、企業や官公庁等で活躍する組織内弁護士が珍しい存在ではなくなってしまいました。こうしたことにより、自ら起業する弁護士や一人の弁護士が複数の場所で活躍する副業が注目されるようになりました。
実は、副業をするのが当たり前の職業とされている弁護士は、古くから企業の役員を務めたり、裁判所で調停員を務めたりしてきました。

弁護士が副業を行う際の条件とは?

弁護士にとって副業をすることは2つの意味があると言えます。
1つ目は、「弁護士業務以外の業務」という意味、2つ目は、「勤務先以外における業務」という意味です。
弁護士法30条1項は、1号において「自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき」2号において「営利を目的とする業務を営む者に勤務するとき」に対して、届出義務を課しています。
この他にも、弁護士法22条においては、「弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。」とし、日本弁護士連合会会則第28条の3は「常時勤務を要する報酬ある公職を兼ねるとき」に所属弁護士会への届出義務を規定しています。そのため、副業を始める際には、条件や手続きについては、所属弁護士会に確認を取ることが望ましいでしょう。

弁護士が副業を行うメリット・デメリット

メリット・デメリット

弁護士が副業を行うメリット

弁護士が副業を選ぶ際、弁護士業務以外を選択するメリットは、「経済的利益」と、「弁護士業務に与える好影響」が挙げられるでしょう。

●「経済的利益」・・・司法試験受験指導校で講師として副業することは貴重な収入源となります。また、自ら立ち上げたベンチャー企業が成功して、巨額の富を得ている弁護士も多くいます。

●「弁護士業務に与える好影響」・・・書籍執筆や講演会での演説は、それ自体から多額の利益を得ることは難しいです。ただ、弁護士としてのブランディングにつながることが期待できます。テレビやラジオをはじめとしたメディアへの出演や露出も弁護士としての集客力にもつながっていくでしょう。昨今の動画配信ブームによって、表現活動を行う弁護士も増加しています。その主たる目的と言えば、配信の収益化ではなく、視聴者を顧客へと誘導することにあります。

弁護士が副業を行うデメリット

副業のデメリットは、弁護士業務に悪影響が出てしまうリスクがあるということです。副業弁護士として、役員を務めている企業が問題を起こし、ニュースや新聞などで報道されるような事態となってしまって、本業の弁護士業務に深刻な影響を及ぼしてしまうことも。また、動画配信サイトでの表現活動が、炎上してしまっては、弁護士としての評価を下げることになりかねません。

まとめ

副業を行っている弁護士は、当たり前にいます。
副業は認められていますが、所属する弁護士会にしっかりと届出をしてから始めることが大切です。
弁護士が副業をするメリット、デメリットを確認した上で、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

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