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副業の確定申告を行う際には、経費としてどこまで認められるのでしょうか?
副業の確定申告は自分で行う場合が多いかと思いますので、経費をきちんと計上できるようにしておきましょう。
もし、間違って認められない費用を計上してしまうと、後々修正申告が必要になる可能性もあるので、注意が必要です。
それではご覧ください。
副業の経費として認められるものは、その収入を得るために直接的にかかっている費用です。具体的には以下のようなものが挙げられます。
「家賃・光熱費」
仕事をするために自宅を利用した場合は、使用時間や使用面積など適切な割合を計算した上で、経費として計上することが可能です。これには、具体的な計算方法など決まりはないのですが、あくまで何か聞かれたとしても「なぜこのような割合で計算したのか」という部分をきちんと説明できる内容でなくてはなりません。
「消耗品費」
消耗品費は、例えば事務用品や電池などが挙げられます。その他、10万円以内のものであれば、仕事で使うパソコンやデスクの購入費も経費として認められます。
「広告宣伝費」
広告宣伝費とは、自身が提供するサービスや商品について、宣伝をしたり広告を出したりするための費用のことをいいます。例えば、チラシ代・WEB広告費・屋外広告費・新聞でのPRなどが挙げられます。
ただし、これらは「顧客に間接的にアプローチをかける費用」に限ったもので、直接的に顧客に宣伝活動をする際には「販売促進費」という枠に含まれるので、これらの違いについて覚えておきましょう。
「通信費」
通信費とは、副業を行う際に必要になるパソコンのインターネット料金やスマホ代のことをいいます。とはいえ、家賃や光熱費同様に私的にも使うものでもあるため、きちんとした計算を行い、適切な割合を計上しましょう。
「外注費」
外注費とは、副業をする中で外部の事業者と業務委託契約を結んだ際に、事業者に支払う報酬のことをいいます。例えば、自社メディアを活用するために依頼したプログラミング外注費や、その中での記事執筆料などがあります。
一方で、副業の経費として認められないものについて、お話しします。これらを間違って計上してしまうと、後々修正申告などの手続きが必要となるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
「生活費など私的な支出」
私的な支出は、もちろん経費として計上することはできません。私的な支出とは、食費や家賃光熱費、買い物した際の費用などです。
「医療費・保険料・所得税・住民税」
医療費・保険料・所得税・住民税は、経費として認められません。ただし、保険料に関しては、一部所得控除に含むことができます。経費としてではありませんが、最終的には差し引かれるということを覚えておきましょう。
「10万円以上の固定資産」
認められるものの中に、「10万円未満の」パソコンなどの備品がありましたが、固定資産に関しても同様です。10万円を超える固定資産税に関しては、経費としてではなく固定資産と計上し、減価償却を行わなければなりません。
例えば20万円のパソコンを4年の耐用年数で考えて、4年間にわたって減価償却費を行うといったイメージです。
「仕事をするために利用したカフェ代(食べ物)」
仕事をするためにカフェを利用する人も多いかと思いますが、基本的にここで食べたものに関しては経費として計上はできません。ただし、その場所を利用するために最低限で頼んだ飲み物代については、計上することが可能です。また、取引先との会議などでカフェを利用した際には、食事代も経費に含まれることがあります。この場合は、会議費や接待交際費となります。
「家族へ支払った給料」
白色申告の場合は、家族への給料を経費に含むことができません。ただし、青色申告を行う場合には、青色専従者給与というものを活用して、家族へ支払った給料を全額経費として、計上することが可能になります。(※この場合「専従者控除」が使用できなくなる)
いかがでしたか?考えれば誰でも分かるといったものから意外なものまで、様々な費用がありましたね。もし申告の際に迷ったら、税務署で聞くなどして間違いのないように努めましょう。