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副業の確定申告は白色申告でよいのでしょうか?
副業をしてはじめて白色申告とや青色申告をいうものを耳にした人もいるかと思います。確定申告は二つの異なる申告方法によって、特徴やメリットデメリットが異なります。
本日は、白色申告に焦点を当ててお話ししていきますので、ぜひ参考にしてみて下さいね。
白色申告とは、確定申告をする際の手続きのひとつで、特別な手続きなど不要で行える種類です。一方で、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があるものを青色申告といいます。それを提出していない人は、必然的に白色申告になります。
白色申告の特徴は以下の通りです。
・記帳や帳簿の保存が必要(平成26年より年間総所得に関係なく全員が対象)
・保存期間は法定帳簿で7年、任意帳簿で5年
・申告に必要な書類は、終始内訳書・確定申告書B
・必要に応じて税務署による税務調査で所得の推計から課税されることがある(推計課税)
続いて、白色申告の流れについてお話ししていきます。
白色申告の流れは以下の通りです。
1.記帳
2.決算
3.収支内訳書の作成と確定申告
白色申告の際は、帳簿の様式や種類に指定がないため、個々の取引の実態が分かるように作成していきます。
売上、雑収入などの収入金額と、仕入れ、経費などの必要経費をそれぞれ記載します。取引年月日や摘要、区分ごとの金額などによって、お金の増減を把握します。
会計年度末に「棚卸表の作成」や「減価償却費の計算」などを行います。
記帳内容に関して、日々の取引や決算で分かった棚卸しや減価償却を元に作成します。
・手続きが簡単
・単式簿記による帳簿記帳でよいため簿記に関する知識がない初心者でも行うことができる
・青色申告で受けられる恩恵が受けられない
→青色申告の恩恵は、特別控除・赤字の繰り越しと繰り戻しです。
それぞれどのようなものなのか簡単にまとめておきます。
特別控除とは、所得申請の際に10万円または65万円の控除を受けることができるというものです。
赤字の繰り越しと繰り戻しとは、該当年の所得に損失(赤字)があった際に、その損失額を翌年以降の3年間に渡って繰り越すことができるものです。また、前年に繰り戻すことも可能です。赤字の繰り越しや繰り戻しを行うことで、節税効果があります。
手続きが簡単な白色申告は、誰でも気軽にチャレンジできる申告方法ですが、青色申告にした方がメリットが大きいです。帳簿の準備ができるのであれば、いつでも青色申告にするのをオススメします。
青色申告は、節税効果が大きいのがメリットのひとつです。手続きこそ多少難しいですが、それ専用のソフトが売られていたりもするので、気になる人は利用してみるとよいかと思います。
いかがでしたか?副業をしてはじめて自分で確定申告を行ったという人もいることでしょう。白色申告と青色申告では、それぞれ特徴も異なるので、自分に合った申告方法はどちらなのかをきちんと確認するようにしましょう。