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副業では、本業以外の仕事で収入を得ることができます。
副業で収入を得る場合には、条件によっては確定申告が必要になることも。
例として、売上から経費を差引いた所得が、年間20万円を超える場合には確定申告を行います。
逆に年間の所得が20万円以下の場合には する必要はありません。これがいわゆる「20万円ルール」です。
6.1.
副業収入で青色申告するメリット8.
まとめ
副業で本業以外の収入を得ている方が増えてきている昨今ですが、ここで問題になるのが副業収入の確定申告について。
確定申告とは、1年間に得た収入を計算し 税務署に申告・納税することです。たとえ副業であっても収入のある所には必ず税金の申告があります。
日本の税制は、基本的に申告納税制度です。わたしたち国民は、まず自分の課税所得額を算出します。それから自分が支払うべき税額を算出し、自己申告の上で納税するというものです。会社員の場合には、その面倒な手続きを会社が代行して行ってくれますが、個人事業主は自分で申告し、納税することになります。そのため税制を正しく理解することが重要です。
本業・副業に関わらず、収入があった場合にはきちんと申告し、所得額に見合った額の税金を納めなければなりません。申告義務があると知りつつ放置していると、脱税行為となり、罰則や加算税・延滞税などの重いペナルティを受けることも。たとえ副業であったとしても、収入があればきちんと申告しましょう。
ただし、副業としての所得や収入が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされています。
●副業がパートorアルバイトであり、1年間の収入が20万円以下の場合
●副業がパートorアルバイト以外であり、1年間の所得が20万円以下の場合
●副業がパートorアルバイトに加え それ以外の複数があり、それぞれの収入と所得の合計が1年間で20万円以下の場合
ここで、「収入」と「所得」の区別についてお伝えします。
副業がパートもしくはアルバイトの場合、働く際に必要になる制服や備品は雇用主である企業側が用意するため、労働することで得られる給料は全て自分の「収入」となります。
一方で、内職やクラウドソーシングなどの副業の場合、個人事業主という就業形態となるため、業務に必要な道具や機材は自分でそろえなければなりません。つまり、経費として計上できるというわけです。このケースですと、売上から経費を差引いた金額が「所得」ということになります。
このように、副業の収入と所得の総額が年間20万円以下であれば、確定申告は不要となります。これがいわゆる「20万円ルール」と呼ばれているものです。
ここまでお伝えしてきましたように、副業の所得が年間20万円を超えない場合には確定申告は不要です。
しかし、例外的に確定申告をした方が良い場合や確定申告が必要な場合もあります。それは、所得税の還付を受けられるときです。
例えば、
・副業で給料を受け取る際、所得税が多く源泉徴収されている場合
・住宅を購入し、初めて住宅ローン控除を受ける場合
これらのケースでは、確定申告をすることで所得税の還付を受けられるため忘れずに行いましょう。
これまで、副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば確定申告は不要とお伝えしてきましたが、これはあくまでも「所得税」に限った話です。市区町村に支払う住民税に関しては、20万円ルールはありませんので、別途申告が必要になります。
確定申告の情報は、各市町村にそのまま送られ その情報を元に住民税額が決まります。しかし20万円ルールに則り確定申告をしなかった場合、自治体に必要な情報が届かなくなり、本来納めなければならない住民税の納付を忘れてしまうということも。そのため、確定申告をしなくても良い場合でも、副業で少しでも収入があれば、住民税の申告を忘れないようにしましょう。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があるのをご存知でしょうか?
青色申告は、原則として複式簿記で帳簿をつけている場合にのみ行えます。そのため、売上や経費など日々の取引の記録をもとに、「仕訳帳」と「総勘定元帳」をしっかりと作成しておく必要があります。
これに対して、白色申告は簡易帳簿で良いとされているため、比較的簡単に管理できます。確定申告の際も、確定申告書(B)と収支内訳書、控除を証明する書類の提出だけで行うことができます。
「青色申告」は以下のいずれかの所得がある場合に限って行えます。
☑不動産所得
☑事業所得(事業、農業)
☑山林所得
青色申告には税法上の様々な特典があり、税務署に承認してもらえば誰でもこの特典を受けることができます。
・青色申告特別控除
事業所得や不動産所得などを算出する際、一定要件を満たせば最大で65万円が控除できます。
・青色事業専従者給与
配偶者や子供、親族を従業員として雇い給与を支払っている場合、その給与が労働の対価として適正な金額であれば、支払った金額を全額必要経費にすることが可能です。
・貸倒引当金
貸金額の5.5%を上限として貸倒引当金を必要経費にすることが可能です。これは、売掛金や受取手形などの貸金が将来貸倒れるリスクを見越した対応です。
・純損失の繰越控除と繰戻し還付
事業や不動産業などに赤字がある、尚且つそのほかの所得と損益通算しても赤字となってしまう場合、純損失の金額を翌年以降3年間繰越することができます。また、純損失が出た年の前年分に当該損失を繰戻し、前年に納付済みの所得税の還付を受けることも可能です。
青色申告には、上記のような数々の特典がありますが、確定申告を行う人全員が受けられるものではありません。ここからは、青色申告をする際の注意点について解説します。
・青色申告ができるのは事業所得・不動産所得・山林所得のみ
先にも少し触れましたが、青色申告ができるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」3種類の所得がある場合に限られています。そのため、例えば副業が「雑所得」や「一時所得」に該当する場合には、青色申告の対象所得ではないため、特典も受けられないということになります。
・開業届と青色申告承認申請書の提出が必要となる
副業を新たに開始する場合には、開始した日から2か月以内に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出し承認を得ておく必要があります。また、それに併せて「開業届」も一緒に提出しておくことが必要です。
一方で、これまで行ってきている副業を、白色申告から青色申告に変更したいという場合には、青色申告を受けたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出することで、その年の分から青色申告が可能となります。
副業の場合、副業収入の所得金額と本業の給与所得を合算して確定申告をする必要があります。
この章では、確定申告を実際に行う流れについてご紹介します。
①取引を記帳する
副業での所得を確定させるには、収入や経費などを記録しておく必要があります。青色申告は複式簿記であるため、会計ソフトやツールを利用すると便利です。
②確定申告に必要な書類を準備する
確定申告には、経費の領収証だけではなく仕事の依頼元からの支払調書も添付して提出することになります。支払調書は、1月末から2月初めまでに郵送されてくることになっていますが、届かない場合もあります。その際は、依頼元に連絡を入れて確認しておくと良いでしょう。
③ 確定申告書を作成する
必要書類を準備したら、確定申告書を作成します。確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類があり、所得内容によって様式が異なります。もし迷った場合には、どのようなケースでも利用できる「確定申告書B」を選びましょう。
譲渡所得や雑所得がある方は「確定申告書第三表」、所得がマイナスで その赤字を翌年に繰り越す手続きを行う場合には「確定申告書第四表」も必要となります。
④管轄する税務署に申告する
これまでのステップで必要書類が全て揃ったら、管轄の税務署に郵送または直接提出すれば完了です。
また、インターネット経由で確定申告が可能な「e-Tax」の利用は、自宅に居ながら簡単に行えるため蜜を避けたいこの時代にはおすすめの方法です。
副業の収入であっても、必要に応じて正しく確定申告を行いましょう。